【知らないと100万円の罰金・即免停??新しい電動キックボード・電動自転車の法律】
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2023年7月1日より”道路交通法”が改正され【電動キックボード・電動自転車】の規定が変わります。
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このことを知らずに【電動キックボード・電動自転車】に乗ると、最悪【免許取り消し・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等】を受けることになりますので注意が必要です。
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免許取消し・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金ってヤバいですよね!!
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いろんなサイトに今回の改正が載っていますが、非常に分かりづらいです。
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なので、検挙されてからでは遅いので、電動キックボードや電動自転車に乗る人はしっかり理解することは必要です。
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1.一般道(歩道も含む)を走る場合にはこの法律が適応されます。
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これまで野放しだった”玩具のキックボード”であっても一般道を走る場合は、この法律が適応されます。
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2.電動キックボードは”2種類”に分類されます。
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2種類とは【特定小型原動機付自転車】と【それ以外】です。
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【特定小型原動機付自転車】とは、道路交通法施行規則で定める基準の”特別規格車”のことを言います。
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詳しくは書くとややこしいので簡単に書きますが・・・・
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●車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
●時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
●ナンバープレート・方向指示器・ブレーキランプ・クラクション・ヘッドライトなどの保安部品(原付バイクと同じ)及び、最高速度表示灯が必要
●自賠責保険の加入が必須
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●地方運輸局に発行の型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)があること
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これらがないと【特定小型原動機付自転車】にはなりません。
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では、この条件に満たないキックボードはどうなるかというと・・・・
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”見た目が電動キックボード”であっても”一般原動機付自転車(原付バイク)や自動車”に該当するので”運転免許が必要”です。
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ですので、「これはAmazonで買った玩具のキックボードだから関係ないわ!」と思って一般道や歩道を走ると・・・・・
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最悪。。。無免許運転となり”即逮捕”、もしくは 刑事罰として「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」(前科つきます)。
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また、なんらかの運転免許を持っている場合は違反点数は25点で”即、免許取り消し”となります。
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3.電動モータ搭載自転車も”2種類”に分類されます。
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これは7月1日から変わるわけではありませんが、これまで野放しになっていた”電動自転車”が明確に定義されました。
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【電動アシスト自転車】と【電動自転車】です。
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電動アシスト自転車とは、モーターにより人力を補助してくれる自転車で”搭乗者がペダルをこがなければ走行できない”自転車を指します。
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つまり、ペダルを漕がなくても走行できる自転車は全て(ペダルがあっても)”電動自転車”となります。
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この電動自転車で公道を走行する場合は”原付”の法律に従わなければいけません。
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要は”バイク”と同じです。
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ですので、
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●ナンバープレート・方向指示器・ブレーキランプ・クラクション・ヘッドライトなどの保安部品が必要
●自賠責保険の加入が必須
●ㅤヘルメットの着用義務
また、これらの電動自転車はペダルを使って走行する場合も”歩道”は走れません。
あくまでも”原付バイク”と同じ扱いになります。
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もし、これらの法律を知らずにそうこうした場合・・・・
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最悪。。。無免許運転となり”即逮捕”、もしくは 刑事罰として「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」(前科つきます)。
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また、なんらかの運転免許を持っている場合は違反点数は25点で”即、免許取り消し”となります。
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もちろん、人身事故を起こした場合は多額の治療費やな慰謝料を払わなければいけなくなります。
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ちなみに、車に乗っている人は任意保険に入っていると思いますが、必ず”無保険車傷害特約”と”弁護士特約”は付けておいてください。
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これがないと、泣き寝入りしないといけなくなってしまいます。ご注意ください。
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なお、「これは違法だな。。。」って思う電動キックボードや電動自転車を見かけた場合・・・・・
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私は”110番”に電話し通報します。
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理由は、非常に危険な行為を無視することで誰かが事故に遭い、傷つくこと(最悪、死亡事故)が嫌だからです。
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さらに、こういった通報が多くならないと警察は本気で動かないからです。
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自転車の事故を見ても警察の動きが鈍いことがわかりますよね。
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ですので、もし、私と同意見の方がいらっしゃいましたら”110番通報”をしていただきたいのです。
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よろしくお願いいたします。
#電動キックボード
#電動自転車